○佐呂間町教育委員会事務専決規程

平成25年9月26日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務処理の効率化を図るため、佐呂間町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 管理課長、社会教育課長、図書館長、武道館・温水プール館長及び学校給食センター所長(以下「各課長」という。)は、それぞれ次に掲げる事務及びこれに準ずる事務について専決することができる。ただし、社会教育課長にあっては第1号及び第2号に規定する事項を除くものとする。

各課長共通事項

(1) 文書の収受、発送(重要なものは除く。)

(2) 公印の管守及び持出しの使用承認

(3) 職員の外勤命令及び課長補佐又は副館長以下の道内出張命令並びに復命書(特に重要なものを除く。)

(4) 定期的な許認可、通知、照会及び回答並びに資料の収集

(5) 定例の調査、統計類の作成及び報告

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理

(7) 軽易な証明及び閲覧

(8) 既定予算に係る臨時人夫の使役(総務課長、企画財政課長に合議)ただし、10日以上にわたるものは除く

(9) 1件50万円未満の支出負担行為

(10) 1件50万円未満の歳入調定及び納入通知書の発布

(11) 各種台帳の備付け及び整備点検

(12) 施設及び所管業務日誌等の点検

(13) 所管に係る物品の出納

(14) 所属に関する車輌等の管理運営

(15) 前各号のほか定例に属し、かつ軽易な事項の処理

管理課長

(1) 出勤簿の保管、整備点検

(2) 休暇願出の承認(長期にわたるものは除く。)

社会教育課長

(1) 所管施設(学校開放を含む。)の使用申請の受理及び使用許可(特別なものは除く。)

(2) 機器及び備品の貸出

図書館長

(1) 施設の使用許可(特別なものは除く。)

武道館・温水プール館長

(1) 施設の使用申請書の受理及び使用許可(特別なものは除く。)

(2) 機器及び備品の貸出

給食センター所長

(1) 施設の使用許可(特別なものは除く。)

(専決事項の特例)

第3条 前条の規定により専決することができる事務であっても、次に該当する場合にあっては、専決することができない。

(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処置の結果紛議論争の生じるおそれがあると認められるもの

(3) 法令の解釈上疑義若しくは異説のあるもの

(4) 特に重要又は新規な事項であって、直接教育長の決定を受ける必要があると認められるもの

(専決事項の会議)

第4条 各課長の専決事項であって他の課に関係あるものは、総てこれを合議し意見を異にするものは教育長の決裁によるものとする。

(専決者不在の際の取扱)

第5条 専決事項であって専決者不在の場合は、所属の課長補佐、副館長又は次長が代決するものとする。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年5月2日教委訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

佐呂間町教育委員会事務専決規程

平成25年9月26日 教育委員会訓令第4号

(平成26年5月2日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年9月26日 教育委員会訓令第4号
平成26年5月2日 教育委員会訓令第9号