○佐呂間町教育委員会事務局処務に関する規則
昭和50年4月24日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町教育委員会事務局の事務処理及び職員の服務に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(他の規則への委任)
第2条 この規則又は他の委員会規則、規程に定めるもののほかは佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号)第3章(事務処理)、第4章(事務考査)、第5章(服務)を準用する。
附則
この規則は公布の日から施行する。
○佐呂間町教育委員会事務局処務に関する規則
昭和50年4月24日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町教育委員会事務局の事務処理及び職員の服務に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(他の規則への委任)
第2条 この規則又は他の委員会規則、規程に定めるもののほかは佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号)第3章(事務処理)、第4章(事務考査)、第5章(服務)を準用する。
附則
この規則は公布の日から施行する。