○佐呂間町宿泊業活性化補助金交付要綱
令和3年10月15日
規程第23号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛及び移動自粛により、極端な宿泊者数の減少に見舞われている本町宿泊業者に対し、サービス向上による宿泊者増加を図り、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助の対象となる者は、北海道が実施する観光誘客促進道民割引事業(以下、どうみん割という。)に対象施設登録し、次の要件全てを満たす者とする。
(1) 佐呂間町において旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)第2条第2項に規定する旅館及びホテル又は、同条第3項に規定する簡易宿所を営んでいる者
(2) どうみん割を利用した宿泊者にふるさと商品券を提供した者
(3) どうみん割を利用した宿泊者に佐呂間町の地場産品(加工品を含む。)を用いた食事等を提供した者
(補助対象期間)
第3条 本事業の補助の対象となる期間は、令和3年10月15日から令和4年10月1日とする。
(補助金の額)
第4条 本事業における補助金の額は、宿泊者1人1泊あたりに提供するふるさと商品券の額2,000円及び地場産品を用いた食事等に対し1,200円とする。
(補助金の申請及び交付)
第5条 補助金の申請及び交付は、佐呂間町補助金交付規則(平成9年3月14日規則第5号)により行うものとし、実績報告書に添付する書類は補助の対象となる宿泊者の名簿及びふるさと商品券を購入した際の領収書とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月15日規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月26日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月14日規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。