○佐呂間町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月11日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、佐呂間町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、防災行政無線施設の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 佐呂間町防災行政無線施設の親局をいう。

(2) 管理者 管理者は町長とする。

(3) 管理責任者 管理者の命を受け、直接防災無線の管理にあたる責任者をいう。

(4) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。

(無線局の管理)

第3条 無線局の管理は、総務課とする。

(管理責任者)

第4条 管理責任者は総務課長とする。

2 管理責任者は、防災無線の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(無線従事者の配置)

第5条 管理責任者は、防災無線の運用体制に必要な無線従事者を配置しなければならない。

2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令の規定を遵守して、防災無線の円滑な運営を図る。

3 無線従事者は無線施設を操作するとともに、無線業務日誌(別記第1号様式)を記載する。

(通信取扱者)

第6条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務にあたる。

(業務報告)

第7条 無線局運用の業務報告は、管理責任者による無線業務日誌の査閲により行う。

(無線局の運用)

第8条 条例第4条に定める事項の放送については、次に定めるとおりとする。

(1) 定時放送

(2) 臨時放送

(3) 緊急放送

(利用申請)

第9条 無線放送を利用し通信しようとする者は、事前に防災行政無線放送依頼書(別記第2号様式)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、臨時放送又は緊急放送において、事前に承認が受けられない場合は、事後に承認を受けるものとする。

(放送の範囲)

第10条 条例第4条第5号の規定による町長が必要と認めたものについては、次の各号に定めるところによる。ただし、特定の政党又は宗教的なものに関する利用はできないものとする。

(1) 地区又は地域全般に関する情報伝達に利用するもの

(2) 町が共催及び後援する事業又は公共的団体等による事業の案内に利用するもの

(3) 前号に定めるもの以外で営利を目的としない事業等の案内に利用するもの

(戸別受信機等の設置)

第11条 条例第5条第1項第2号に規定する一定の従業者の数は、3人以上とする。

(戸別受信機等の貸与申請)

第12条 条例第5条第4項の規定による戸別受信機等設置申請書の様式は、別記第3号様式によるものとする。

(戸別受信機等台帳)

第13条 条例第7条の規定による戸別受信機等台帳の様式は、別記第4号様式によるものとする。

(戸別受信機等の返納届)

第14条 条例第10条の規定による返納届の様式は、別記第5号様式によるものとする。

(無線設備の点検)

第15条 管理責任者は、無線設備(中継局及び屋外拡声子局を含む。)の正常な機能維持を確保するため、毎年定期的に点検を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

佐呂間町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月11日 規則第22号

(令和2年12月11日施行)