○佐呂間町議会議員及び佐呂間町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月5日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐呂間町議会議員及び佐呂間町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○佐呂間町議会議員及び佐呂間町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月5日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐呂間町議会議員及び佐呂間町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
令和3年3月5日 選挙管理委員会告示第4号
(令和3年3月5日施行)
◆ | 令和3年3月5日 | 選挙管理委員会告示第4号 |