○佐呂間町高齢者ハイヤー乗車料金助成要綱

令和3年3月11日

規程第6号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び自動車運転免許証返納者が外出するために佐呂間町内で営業しているハイヤーを利用する場合の乗車料金の一部を助成することにより、生活圏の拡大と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において自動車運転免許証返納者とは、運転免許を失効した者若しくは、運転免許の有効期限内に自らの意思で運転免許を取消し「運転経歴証明書」の交付を受けた者をいう。

(助成の対象)

第3条 この要綱の対象となる者は、佐呂間町内に住所を有する在宅の者で、満年齢が85歳以上の者又は、自動車運転免許証返納者とする。

(助成の金額及び回数)

第4条 認定を受けた者が、町内営業ハイヤーを利用した場合の基本料金を助成する。年間の助成回数を48回とする。また、年度途中において新規助成の対象となった者は、認定の日を基準として月割回数を上限として助成する。

(助成対象者の認定)

第5条 助成を受けようとする者は、高齢者ハイヤー乗車料金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に基づき、この要綱に定める助成対象者と認定したときは、申請者に高齢者ハイヤー乗車料金助成認定証(以下「認定証」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

3 認定期間は認定日から認定日の属する年度の3月31日までとする。また、認定証は再発行しないものとする。

(利用方法)

第6条 この要綱による助成事業を利用して町内営業ハイヤーに乗車するときは、乗車後速やかに認定証を運転手に提示しなければならない。

(認定の終了)

第7条 町長は認定者が次の各号に該当するに至った日の翌日から、この要綱による助成は行わないこととする。

(1) 死亡したとき。

(2) 佐呂間町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 施設に入所したとき。

(届出の義務)

第8条 認定者は次のいずれかに該当するに至ったときは、その旨をすみやかに町長に届け出さなければならない。

(1) 前条の各号のいずれかに該当したとき。

(2) 申請事項に変更があるとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請が偽り、その他不正な行為により助成を受けた場合は、当該助成を受けた者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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佐呂間町高齢者ハイヤー乗車料金助成要綱

令和3年3月11日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)