○佐呂間町農業後継者及び中核農業者応援資金利子補給費補助規則
令和3年1月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、次世代を担う農業後継者の営農意欲の向上及び中核農業者の投資意欲の向上を図るための資金であるJA農業後継者応援資金及びJA中核農業者応援資金(以下「応援資金」という。)を貸付けする佐呂間町農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、農業後継者及び中核農業者における農業経営の安定化及び高度化に資するために行う利子補給費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 この事業は、佐呂間町で農業を営む個人及び法人を対象に、応援資金の貸付けを行う農協に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の額及び期間)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、当該利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た額とする。)に、町長が定める率を乗じて得た額とする。
2 応援資金の貸付を受けたものが利子補給期間中に離農した場合の補助金の交付は、離農した日までとする。
区分 | 添付書類 | 備考 |
JA農業後継者応援資金 | 借換償還計画 | 借換前と借換後の償還内容がわかるもの |
後継者就農状況調書 | 農業後継者が3年以上就農していること又は3年以内に経営移譲を受けたことの内容がわかるもの | |
JA中核農業者応援資金 | 借換償還計画 | 同上 |
設備投資計画 | 資金借入から1年以内に行う設備投資(前向き投資)の内容がわかるもの |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、毎年度1月末までに申請しなければならない。
(1) 経費の配分調書
(2) 事業実績書
(3) 利子補給積数計算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、交付が適当と認めたときは、交付を決定し、補助金等交付決定書により通知しなければならない。
2 町長は、前項の決定をする場合において、補助金の適正な交付及び交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、本事業の適正を期するため必要があると認めたときは、農協に対して報告をさせ、また関係書類等の調査をすることができる。
2 前項の結果、本規則又はこれに基づく通知等に違反し、若しくは貸付けが不適当認められるときは、補助金の全部又は一部の交付を停止し、また既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもの又は他の法令等に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。