○佐呂間町水産基盤整備事業分担金徴収条例
令和3年3月5日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、北海道が行う漁港整備事業及び漁場整備事業(以下「水産基盤整備事業」という。)により本町が負担する経費のうち、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 漁港整備事業とは、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設を整備することをいう。
(2) 漁場整備事業とは、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第1項第2号に規定する事業をいう。
(3) 受益者とは、当該水産基盤整備事業によって利益を受ける漁業協同組合をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度当該水産基盤整備事業に要する本町負担額の2分の1以内とする。
(賦課徴収の方法)
第4条 分担金の賦課及び徴収の時期並びに方法は、その都度町長が定める。
(納期日の変更及び減免等)
第5条 天災等により、分担金の納付が困難となった受益者について、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申請に基づき納入期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐呂間町漁港整備事業分担金徴収条例(昭和58年条例第6号)
(2) 佐呂間町沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例(平成6年条例第10号)
3 この条例は、令和3年度以降に係る分担金について適用し、令和2年度までに係る分担金については、なお従前の例による。