○佐呂間高等学校卒業生修学応援補助金条例
令和3年1月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、北海道佐呂間高等学校(以下「佐呂間高等学校」という。)を卒業後、大学等に進学する生徒に対して修学に必要な資金を補助交付することにより、社会に貢献する有用な人材の育成と佐呂間高等学校の教育振興に資することを目的とする。
(1) 補助金 この条例により交付する佐呂間高等学校卒業生修学応援補助金をいう。
(2) 修学生 この条例により補助金の交付を受ける者をいう。
(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく次に掲げる大学、短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)又は専門学校をいう。
ア 大学 正規の修業年限が4年から6年までの大学で、通信教育、専攻科、別科及び大学院を除く。
イ 短期大学 正規の修業年限が2年又は3年の短期大学
ウ 専門学校 正規の修業年限が1年以上4年以下の専門課程を置く専修学校
(修学生の資格)
第3条 修学生となることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。
(1) 佐呂間高等学校に入学した者(転入学又は編入学により佐呂間高等学校に入学した者を含む。)で、将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における修学意欲を有し、佐呂間高等学校を卒業後、翌年度又は翌々年度に大学等に進学した者
(2) 学業に誠実かつ真摯な態度で取組、向学心と将来性に富む者として佐呂間高等学校長が推薦した者
(3) 大学等を卒業後、佐呂間町に貢献しようとする意思がある者
(4) この条例に基づく補助金を受けた実績のない者
(5) 町の条件付返済不要の貸付金制度を利用して修学していない者
(6) 連帯保証人による保証が受けられる者
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 申請者は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。
(修学生の決定)
第5条 町長は、前条の申請に基づき内容を審査の上、修学生を決定するものとする。
(報告の義務)
第6条 修学生は、規則で定めるところにより、修学状況等を報告しなければならない。
(補助金の額)
第7条 補助金交付の額は、大学の場合は年額50万円、短期大学及び専門学校の場合は、年額25万円とする。
(補助金の期間)
第8条 補助金を交付する期間は、大学等の正規の修業年限(以下「修業年限」という。)を限度とし、大学等に入学した日の属する年から卒業した日の属する年までとする。
ただし、傷病や災害等のやむを得ない事情により、修業年限を越えてもなお卒業していない場合は、修業年数に相当する年数を限度とする。
(補助金の返還)
第9条 補助金は、返還を要しない。ただし、補助金交付の停止又は休止を受けた者が、当該停止又は休止の期間中に補助金を受領している場合は、当該補助金の休止期間又は停止期間の算定をもって年額給付額の月割で計算した額を返還しなければならない。
(補助金の休止期間の算定)
第10条 修学生が休学するときは、休学の初日の属する月の翌月(月の初日から休学したときは、その月)から復学した日の属する月の前月までの月数で算定し休止期間とする。
(補助金の停止期間の算定)
第11条 補助金交付の停止は、次条各号に掲げる事項が発生した初日の属する月の翌月(月の初日から停止が発生したときは、その月)から算定し停止期間とする。
(補助金の停止)
第12条 修学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止するものとする。
(1) 大学等を退学したとき。
(2) 大学等を除籍になったとき。
(3) 交付の辞退を申し出たとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 第6条の規定による報告を怠ったとき。
(6) 傷病や災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、学修意欲の低下が認められるとき。
(7) 補助金を目的外又は不適切に使用したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、令和2年3月以降に佐呂間高等学校を卒業し、令和3年4月以降に大学等へ進学する佐呂間高等学校卒業生から適用する。