○佐呂間町地方創生推進本部設置要綱
令和2年12月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「佐呂間町地域創生総合戦略」という。)の策定及び推進に取組、本町における人口減少、少子高齢化社会の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある持続可能な地域社会の創出に向け、全庁的かつ戦略的な施策の推進を図ることを目的として、佐呂間町地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 佐呂間町地域創生総合戦略の策定、検証及び改定に関すること。
(2) 佐呂間町人口ビジョンの策定、検証及び改定に関すること。
(3) 佐呂間町地域創生総合戦略の施策実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、佐呂間町地域創生総合戦略及び佐呂間町人口ビジョンに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 推進本部に関する事務は、企画財政課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののはか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
総務課長 |
企画財政課長 |
町民課長 |
保健福祉課長 |
地域包括支援センター所長 |
農務課長 |
農業委員会事務局長 |
経済課長 |
建設課長 |
建設課参事 |
特別養護老人ホーム園長 |
保育所長 |
会計管理者 |
管理課長 |
社会教育課長 |
学校給食センター長 |
図書館長 |
議会事務局長 |