○佐呂間町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱
令和2年10月30日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、佐呂間町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第10号。以下「本部条例」という。)に基づき、佐呂間町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。
(対策本部の位置)
第2条 対策本部は、佐呂間町役場内に置く。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 町内発生時の危機及び健康被害の対策に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第4条 対策本部は、本部条例第2条の規定に基づき、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
(対策本部会議)
第5条 本部長は、本部条例第3条の規定に基づき、本部会議を招集する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
3 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(部の設置)
第6条 新型インフルエンザ等対策の迅速かつ的確な実施を図るため、対策本部に、総務部、保健福祉部、住民生活部、産業部、教育部を設置する。
2 上記の部の構成及び所掌事務は、別表2のとおりとする。
(解散)
第7条 本部長は、国の新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言があったとき、又は、対策本部設置の必要がなくなったときは対策本部を解散するものとする。
(その他事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
職名 |
総務課長 |
企画財政課長 |
町民課長 |
保健福祉課長 |
地域包括支援センター長 |
農務課長 |
農業委員会事務局長 |
経済課長 |
建設課長 |
特別養護老人ホーム園長 |
保育所長 |
会計管理者 |
管理課長 |
社会教育課長 |
学校給食センター所長 |
図書館長 |
議会事務局長 |
遠軽地区広域組合消防署佐呂間出張所長 |
別表2(第6条関係)
1 町対策本部の構成 | |||
町対策本部 | 本部長(町長) 副本部長(副町長、教育長) 本部員(各課長等) | ||
町対策本部事務局 | 総務課 保健福祉課 | ||
総務部 | 総務課 企画財政課 会計管理者 議会事務局 | ||
保健福祉部 | 保健福祉課 地域包括支援センター 保育所 特別養護老人ホーム | ||
住民生活部 | 町民課 消防出張所長 | ||
産業部 | 農務課 経済課 建設課 | ||
教育部 | 管理課 社会教育課 図書館 | ||
その他町長が必要と認める部 | 当該部を構成する課 | ||
部 | 部長及び本部員 | 所掌する事務 | |
総務部 | ○総務課長 企画財政課長 会計管理者 議会事務局長 | 1 対策本部の設置及び廃止に関すること 2 職員の感染予防及びまん延防止に関すること 3 職員の服務及び動員に関すること 4 関係機関に対する応援及び派遣要請に関すること 5 対策車両の確保に関すること 6 国、道及び関係機関との連絡調整に関すること 7 町の業務継続計画及び対策本部等の予算措置その他財務に関すること 8 町民及び事業所等への情報提供に関すること 9 報道機関との連絡調整に関すること 10 議会との連絡調整及び会議に関すること 11 各部の情報の集約及び連絡調整に関すること 12 その他各部に属さない対策の全般に関すること | |
保健福祉部 | ○保健福祉課長 地域包括支援センター長 保育所長 特養園長 | 1 対策本部の設置及び廃止に関すること 2 対策本部会議の開催及び運営に関すること 3 新型インフルエンザ等に関する情報の収集に関すること 4 町内の感染状況の把握及び医療機関との連絡調整に関すること 5 町内の感染予防及びまん延防止に関すること 6 予防接種に関すること 7 在宅援護者(高齢者や障がい者など)の支援に関すること 8 その他保健・医療・福祉対策に関すること | |
住民生活部 | ○町民課長 消防出張所長 | 1 廃棄物処理対策に関すること 2 遺体の安置、埋葬及び火葬の特例等に関すること 3 防疫対策に必要な情報等の収集及び体制強化に関すること 4 り患患者等の救急搬送に関すること 5 救急搬送機能の維持及び体制確保に関すること 6 その他住民生活に必要な対策に関すること | |
産業部 | ○農務課長 経済課長 建設課長 農業委員会事務局長 | 1 町内事業所の状況把握と連絡調整にすること 2 緊急時対応物資等の食料等の供給体制の確保に関すること 3 町民生活の必需品及び食料等の供給体制の確保に関すること 4 水道水の安定供給及び給水の確保に関すること 5 観光施設等における感染拡大防止に関すること 6 家畜等の防疫に関すること 7 移動制限が必要な時の交通規制対策に関すること 8 その他経済活動の維持に必要な対策に関すること | |
教育部 | ○管理課長 社会教育課長 図書館長 学校給食センター所長 | 1 教育関係機関における感染状況の把握及び連絡調整に関すること 2 園児、児童生徒の感染予防及びまん延防止、安全対策に関すること 3 その他経済活動の維持に必要な対策に関すること |
※ ○印で表示した職にある者が、部長となる。