○佐呂間町地域包括支援センター及び佐呂間町指定居宅介護支援事業所並びに佐呂間町指定介護予防支援事業所の苦情等処理事務取扱要領

令和2年10月1日

規程第23号

(目的)

第1条 この要領は、佐呂間町地域包括支援センター及び佐呂間町指定居宅介護支援事業所並びに佐呂間町指定介護予防支援事業所(以下「包括支援センター等」という。)が提供するサービス、並びにその業務遂行上受ける苦情、要望、意見等(以下「苦情等」という。)に対し適切かつ迅速に対応、解決するために必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 この要領で定める苦情等とは、包括支援センター等が町民に提供するサービス及び、町民から受けた介護保険、保健福祉サービスの全般に係るものをいう。

(苦情等の受付)

第3条 包括支援センター等における苦情等の受付は所長が行うものとし、所長が不在の場合は介護支援係が受け付けるものとする。

(処理の方法)

第4条 前条により苦情等を受付けた者は、苦情内容報告及び処理記録票(第1号様式)により速やかに報告するとともに、迅速に改善策を講じ申立て者に回答しなければならない。

2 苦情等の内容が他事業所にかかるものである場合は、苦情等内容の詳細を苦情通知票(第2号様式)により対象事業所に通知するとともに、介護保険係に報告するものとする。

(住民への周知)

第5条 包括支援センター等の職員は、住民が気軽に苦情等を申立てることができる体制づくりに努め、適切な方法で周知をしなければならない。

(再発の防止)

第6条 包括支援センター等の職員は、同じ苦情等を受けることのないように常に細心の注意を払わなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(佐呂間町基幹型在宅介護支援センター及び佐呂間町指定居宅介護支援事業所苦情等処理事務取扱要領の廃止)

2 佐呂間町基幹型在宅介護支援センター及び佐呂間町指定居宅介護支援事業所苦情等処理事務取扱要領は、廃止する。

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佐呂間町地域包括支援センター及び佐呂間町指定居宅介護支援事業所並びに佐呂間町指定介護予防…

令和2年10月1日 規程第23号

(令和2年10月1日施行)