○佐呂間町罹災証明書等交付規程
平成30年10月1日
規程第15号
佐呂間町罹災証明書等交付規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の区域内で発生した自然災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。以下同じ。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の証明書の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 証明書の交付の対象者は、町内の罹災した住家及び被住家(以下「住家等」という。)、動産その他これに類するものの所有者又は使用者とする。
(証明書の種類)
第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害による住家等の被害について、確実な証拠により、その事実を町が確認できる場合に限り、被害の程度について証明するもの
(2) 罹災届出証明書 災害による住家等の被害又は動産その他これらに類するものの被害について、確実な証拠によって町が確認できない場合その事実を町長に届け出たことを証明するもの
(1) 罹災状況が確認できる写真
(2) 罹災物件の位置がわかる図面
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、罹災した日から14日以内とする。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
3 申請者(次の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。
4 証明書の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状を提出しなければならない。ただし、申請者の同居の親族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(証明事項)
第6条 罹災証明書等により証明する事項は、罹災証明願等に基づく罹災状況であり、損害額を証明するものではない。
(手数料)
第7条 証明書の交付に係る手数料は、徴収しない。
(交付の特例)
第8条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、これを第5条の規定に定める証明書とみなして交付することができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。