○佐呂間町業務継続計画策定委員会設置要綱
平成30年5月1日
訓令第1号
佐呂間町業務継続計画策定委員会設置要綱
(設置)
第1条 大規模な地震災害などが発生した際に、災害対応業務を行いながら、非常時にも優先度の高い通常業務を適切に実施するための計画を策定するため、佐呂間町業務継続計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 佐呂間町業務継続計画の策定に関すること。
(2) 佐呂間町業務継続計画の推進に関すること。
(3) 佐呂間町業務継続計画の点検及び見直しに関すること。
(4) その他目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課長等をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。