○佐呂間町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成18年6月20日
条例第48号
佐呂間町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、佐呂間町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、佐呂間町国民保護対策本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部の事務を整理する。
3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、町の職員以外の者を本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(班)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に班を置くことができる。
2 班に属する本部員は、本部長が指名する。
3 班に班長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(本部長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。