○佐呂間町水洗便所改造等補助規則
平成10年2月23日
規則第4号
佐呂間町水洗便所改造等補助規則
(目的)
第1条 この規則は公共下水道及び集落排水下水道処理区域内(以下「処理区域内」という。)に家屋を所有する者で、既設のくみ取り式便所を水洗便所に改造し、及び排水設備を設置する者に補助金を交付し、もって水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 自己資金で、処理区域内の既設家屋の便所を水洗式に改造し、同時に排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)を供用開始の日から3年以内に完了するものとする。
2 処理区域内において既にし尿浄化槽を設置している場合は、供用開始の日から3年以内に自己資金により、し尿浄化槽を含め排水設備を改造したものとする。
(1) 国、地方公共団体が所有し管理する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋
(3) 町税及び町公共料金を滞納している者の所有する家屋
(1) 供用開始日から1年以内に改造工事を行った者
水洗便所1件と排水設備 30,000円
水洗便所2件と排水設備 50,000円
(2) 供用開始日から1年を超え2年以内に改造工事を行った者
水洗便所1件と排水設備 20,000円
水洗便所2件と排水設備 30,000円
(3) 供用開始日から2年を超え3年以内に改造工事を行った者
水洗便所1件と排水設備 10,000円
水洗便所2件と排水設備 20,000円
2 前条第2項の規定による補助金の額は、1件につき15,000円とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、町長に水洗便所改造等補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(工事の完成)
第6条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、佐呂間町公共下水道条例(平成10年条例第3号)第7条第1項及び佐呂間町漁業集落排水下水道条例(平成13年条例第10号)第4条の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付する。
(補助金の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定者が、次の各号の一に該当する場合は、補助の取消しをすることができる。
(1) 補助金交付決定の日から60日以内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。
(委任)
第9条 この規則の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。