○佐呂間町水洗便所改造等資金融資斡旋規則
平成10年2月23日
規則第3号
佐呂間町水洗便所改造等資金融資斡旋規則
(目的)
第1条 この規則は、既設住宅の便所を水洗式便所に改造するため及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)の融資斡旋を行うことにより、水洗化等の円滑な普及促進を図ることを目的とする。
(融資斡旋の方法)
第2条 融資斡旋は、次の金融機関(以下「取扱金融機関」という。)へ行うものとする。
(1) 遠軽信用金庫佐呂間支店及び若佐支店
(2) 釧路信用組合
(3) 佐呂間町農業協同組合
(4) 佐呂間漁業協同組合
(5) 常呂漁業協同組合
(融資斡旋の対象)
第3条 資金の融資斡旋の対象は、佐呂間町公共下水道及び漁業集落排水下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設家屋の便所を水洗式に改造するため及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。
(融資斡旋を受けることができる者)
第4条 資金の融資斡旋を受けることができる者は、区域内の家屋の所有者(法人、団体を除く)で、次の要件を備えているものでなければならない。
(1) 町税及び町公共料金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資斡旋を受けた資金の償還について充分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(融資斡旋の限度額)
第5条 融資斡旋の額は標準設計工事費の額とし、限度額を水洗便所等改造工事1件につき50万円とする。
2 前項の1件とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 融資の斡旋は1戸につき2件までとする。ただし、集合住宅については1棟につき4件までとする。
4 融資斡旋額は1万円を単位とする。
(融資斡旋の申請)
第6条 資金の融資斡旋を受けようとする者は連帯保証人を定め、水洗便所改造等資金融資斡旋申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第7条 連帯保証人は2人とし、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内に居住していること。
(2) 町税及び町公共料金を滞納していないこと。
(3) 独立の生計を営み、資金の償還に充分な支払能力を有すること。
(工事の完成)
第9条 前条の規定により融資斡旋の決定通知を受けた者は、決定通知を受けた日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、佐呂間町公共下水道条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)第7条第1項及び佐呂間町漁業集落排水下水道条例(平成13年条例第10号。以下「集落排水下水道条例」という。)第4条の規定による届出をもって、この届出とみなす。
(融資斡旋の取消し)
第10条 町長は、融資斡旋の決定通知を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資斡旋を取り消すことができる。
(1) 融資斡旋の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資斡旋の決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする家屋が火災、その他の災害により滅失したとき。
(4) 融資斡旋の決定通知を受けた者が、家屋の所有者でなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。
3 第1項の規定により融資斡旋を取り消したときは、融資斡旋の決定通知を受けた者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責を負わない。
(資金の融資)
第11条 町長は、条例第7条第2項及び集落排水下水道条例第4条の規定による検査済証を交付したときは、融資斡旋の決定通知を受けた者及び取扱金融機関に対して、水洗便所改造等資金貸借通知書(第4号様式)により通知するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の通知により資金を融資するものとし、工事施工業者の口座へ直接払い込みすることができるものとする。
(融資斡旋した資金の利息)
第12条 前条の規定に基づき取扱金融機関が融資した資金の利息は、町が当該取扱金融機関へ支払うものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に定める期間以降に水洗便所等の改造工事を行い町の融資斡旋を受けた者に対しては、取扱金融機関は本規則の範囲内で直接融資対象者より利息を徴するものとする。
2 前項に定める期間内に改造等工事が完了しない相当な理由があると町長が認めたときは、融資資金の利息は町が支払うものとする。
(資金の償還)
第13条 融資を受けた資金の償還方法は、融資を受けた月の翌月から起算して50か月以内の元金均等月賦償還とする。
(償還の方法)
第14条 償還は、原則として自動振替払いの方法によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。