○佐呂間町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年6月22日

規程第9号

佐呂間町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

(設置)

第1条 この要綱は、佐呂間町指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第8号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、佐呂間町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、農務課長、建設課長及び経済課長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は建設課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規程第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

佐呂間町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年6月22日 規程第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
平成10年6月22日 規程第9号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月13日 規程第3号