○佐呂間町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月7日
条例第4号
佐呂間町が管理する町道の構造の技術的基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第45条第3項の規定に基づき、町が管理する道路(以下「町道」という。)の技術的基準等を定めるものとする。
(町道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準は、次に揚げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項
(町道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識の寸法は規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に整備する町道に適用する。