○土木建築工事積算基準等の管理取扱要綱
平成10年3月24日
規程第2号
土木建築工事積算基準等の管理取扱要綱
第1 趣旨
北海道建設部(以下「道」という。)制定の土木及び建築工事積算基準等の文書は、北海道取扱注意文書規定第3条第1項の規定により、取扱注意文書として指定されたことにより、佐呂間町において、道に準じ、その取扱いについては、この要綱の定めるところによるものとする。
第2 定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
積算基準等 土木工事積算基準(Ⅰ、Ⅱ、漁港・港湾Ⅰ、漁港・港湾Ⅱ)、漁港・港湾運用資料、土木工事単価表、土木工事複合単価表、土木工事積算要領、土木工事積算資料、土木工事積算資料(機械・電気通信設備)、土木事業委託積算基準(測量編、調査編、設計編)、営繕工事標準単価表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)、営繕工事標準一位代価表(建築工事・電気設備工事・機械設備工事)、営繕工事積算要領をいう。
第3 積算基準等の取扱
積算基準等を使用する職員(以下「使用者」という)は、積算基準等の取扱いに当たっては、鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取扱うものとし、その内容が漏れることがないよう注意しなければならない。
第4 取扱責任者
町長は、建設課長を取扱責任者として指名し、積算基準等の取扱い及び使用者の管理状況等の把握を行うものとする。
第5 配付
1 町長は、毎年度、積算基準等の使用必要部数(建設課長の責任において配付する他課の分を含む)を配付予定者名簿を添えて、道が別に指定する日までに建設部管理課長(オホーツク総合振興局長経由)に提出するものとする。
2 町長は、積算基準等の送付を受けたときは、速やかに受領書に配付簿の写しを添えて建設部管理課長(オホーツク総合振興局長経由)に提出するものとする。
3 町長は、取扱責任者に配付予定者名簿に登録されている使用者に対し、積算基準等を配付させるものとする。
この場合において取扱責任者は、積算基準等の番号(配付使用番号)を指定して配付し、使用者には配付簿に必ず記名押印させるものとする。
4 前3項の配付予定者名簿、受領書及び配付簿は、道が指定する様式を使用するものとする。
第6 使用者の管理責任
使用者は、配付を受けた積算基準等の管理責任を負うものとする。
第7 異動等における取扱い
1 使用者が、課を異にして異動し又は、退職することにより、設計業務に携わらなくなったときは、異動前又は退職前の取扱責任者に、積算基準等を返還しなければならない。
2 取扱責任者は、返還された積算基準等を、内容の改定等により不用となるまでの間、「土木建築工事積算基準等保管簿」に記載して保管しなければならない。
第8 不用となった積算基準等の取扱い
1 取扱責任者は、積算基準等が内容の改定等により不用となったときは、使用者から回収し、焼却又は裁断の方法により処分するものとする。
2 取扱責任者は、検査・監督等のために積算基準等を保存しなければならない。保存する積算基準等は、必要最小限の部数にとどめるとともに、「土木建築工事積算基準等保管簿」に記載してその所在を明確にしておくものとする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規程第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。