○佐呂間町漁業集落排水下水道条例
平成13年6月22日
条例第10号
佐呂間町漁業集落排水下水道条例
(趣旨)
第1条 佐呂間町(以下「町」という。)の設置する漁業集落排水下水道(以下「集落排水下水道」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定める。
(排水区域)
第2条 集落排水下水道により、汚水を排除することができる地域は、次条で告示された区域とする。
(供用開始の告示)
第3条 町長は、集落排水下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ使用を開始しようとすべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、それを表示した図面を一般の縦覧に供さなければならない。告示した事項を変更するときも同様とする。
(佐呂間町公共下水道条例の準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、集落排水下水道の管理及び使用については、佐呂間町公共下水道条例(平成10年条例第3号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「集落排水下水道」と、「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。