○佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年1月16日

条例第1号

佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例

(設置及び目的)

第1条 この条例は佐呂間町内漁業者の利用に供し、その漁業経営の安定に資するため設置した佐呂間町船揚場施設(以下「施設」という。)の適切な管理と運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 若里地区船揚場

位置 北海道常呂郡佐呂間町字若里15番地先

(利用者の範囲)

第3条 この施設の利用者は佐呂間町に居住し、漁業を営む者とする。

2 前項以外の者で町長が特に認めた場合には、利用させることができる。

(利用の許可)

第4条 前条に規定する者でこの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、災害発生時における緊急避難等においてはこの限りでない。

2 町長が管理運営上必要と認めたときは、その許可に条件を附することができる。

(利用許可の変更等)

第5条 この施設の利用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(利用料)

第6条 この施設の利用料は無料とする。

(利用の制限)

第7条 この施設の利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設をき損し、滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、利用条件を変更し又は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(利用者の義務)

第9条 利用者は利用許可を受けた目的外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

2 利用者はその利用が終わったとき、又は利用を停止、制限されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 利用者はその責に帰すべき事由により利用中に施設をき損し、又は滅失したときはこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

佐呂間町船揚場施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年1月16日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)