○佐呂間町森林組合事業運営資金融資要綱
平成31年3月20日
規程第2号
佐呂間町森林組合事業運営資金融資要綱
(目的)
第1条 この要綱は、佐呂間町森林組合(以下「森林組合」という。)の事業運営の健全化を図ることにより、民有林の育成・振興に資することを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 事業運営資金として金融機関から借受する資金(以下「資金」という。)の取扱金融機関は、遠軽信用金庫佐呂間支店及び釧路信用組合網走支店(以下「金融機関」という。)とする。
(融資実行枠)
第3条 この資金の融資実行枠は7,000万円以内とする。
(貸付利率)
第4条 この資金の貸付利率は、4月1日から9月30日までの貸付については4月1日、10月1日から翌年3月31日までの貸付については10月1日の北海道中小企業総合振興資金における一般経営資金・一般貸付の固定金利5年以内の定めに準ずる。
2 この資金の貸付利息は、半期ごとに支払うものとする。
(償還)
第5条 この資金の償還は、一括償還とする。
(預託金の額)
第6条 佐呂間町(以下「町」という。)はこの資金の原資として、4月1日から9月30日までについては前年度1月31日、10月1日から翌年3月31日までについては7月31日現在の融資実行枠の3分の1(千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。)を限度として金融機関に預託する。
(預託金の利子額)
第7条 町が預託する原資の利率は、町と金融機関において協議の上、決定する。
(融資の承認)
第8条 森林組合は、この要綱に基づき融資を受けようとするときは、借入承認申請書を町長に提出し、その承認を得て金融機関に借入申込をするものとする。
2 町長は、前項の借入承認申請書を受理し適当と認めたときは、森林組合に対して承認を与え、その旨を金融機関に通知するものとする。
3 前項の借入承認期間は、12か月を越えてはならない。
(状況報告)
第9条 この資金の取扱いを行った金融機関は、貸付実績を町に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。