○佐呂間町民有林振興対策補助規則
平成3年3月29日
規則第3号
佐呂間町民有林振興対策補助規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町内における民有林の育成振興による森林資源の確保及び国土の保全等森林機能の充実を図るため、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 前条に定める事業の補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 佐呂間町森林組合
(2) 佐呂間町内の林業事業者
(対象事業及び補助率)
第3条 この規則に基づく補助金の交付対象事業及び補助率は、別表第1の定めによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、町長が定める期日までに別記第1号様式の補助金等交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の求める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の支払)
第6条 補助金は、補助金の交付決定に係る事業完了後に交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
(実績報告)
第7条 事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに別記第2号様式の補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定の取消及び返還)
第8条 町長は、事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容、これに付した条件又はその法令に違反したときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年5月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年2月1日から適用する。
附則(平成13年4月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年1月27日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業内容及び補助率 |
1 民有林育成指導事業 | 佐呂間町森林組合の民有林の経営及び施業の指導等に要する経費に対し補助する。 |
2 人工造林推進事業 | 佐呂間町森林総合整備区域内において行う公共補助造林のうち森林組合に委託して行う造林事業及び保育事業(下刈り、除間伐)を対象とする。なお、補助金額算出方法及び補助率については町長が別途定める。 1 除間伐事業の対象範囲 除伐事業を対象とする。 |
3 野ねずみ駆除推進事業 | 佐呂間町森林総合整備区域内において行う野ねずみ駆除事業のうち、空中散布により行う野ねずみ駆除事業に要する経費から、公共補助金を差し引いた残額に対し、10分の3以内を補助する。 |
4 その他事業 | その他、町長が民有林育成振興のため必要と認める事業 |