○悠林館「かぶとむし」の設置及び管理に関する条例
平成16年12月22日
条例第24号
悠林館「かぶとむし」の設置及び管理に関する条例
悠林館「かぶとむし」の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第22号)の全部を改正する。
(設置目的)
第1条 この条例は、本町の恵まれた自然環境の中で体験研修の場を与えることにより、観光振興の促進と地域に活力を醸成し、もって地域住民の文化と生活の向上を図るため、悠林館「かぶとむし」(以下「悠林館」という。)を設置し、その運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 悠林館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 悠林館「かぶとむし」
(2) 位置 佐呂間町字浪速118番地1
(管理の代行)
第3条 町長は、悠林館設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 利用の承認等に関すること
(3) 利用料の徴収に関すること
(定員)
第5条 悠林館の定員は66名とする。
(利用の承認)
第6条 悠林館を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は前項の規定により承認する場合に、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用料)
第7条 利用料は、別表のとおりとする。
2 町長は特別の事由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
3 管理運営を指定管理者に行わせた場合は、第1項の利用料を法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料の還付)
第8条 既納の利用料は還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限又は取り消し等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その利用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、設備及び備え付け物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又そのおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
2 利用者は、建物又は附属設備等をき損、汚損又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(特別設備)
第11条 利用者は利用にあたり、特別の設備又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(調査及び報告)
第12条 町長は、悠林館の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前における当該施設の管理等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 宿泊利用料金
(単位:円)
利用料区分 利用者区分 | 宿泊料 | 暖房料 | 計 |
大人(中学生以上) | 5,000 | 500 | 5,500 |
小人(小学生) | 4,000 | 300 | 4,300 |
(1) 暖房料は冬期間(11月1日~翌年4月30日)とする。
2 室料
(単位:円)
区分 | 利用料金 | 摘要 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | ||
研修室 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | 1 商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合は倍額 2 暖房期間中は規定の2割増しとする。 3 会食の場合は無料とする。 |
会議室 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 7,000 | |
休憩(1室) | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 5,000 |
(1) 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時まで、1日とは午前9時から午後9時までとする。
(2) 暖房期間中とは11月1日から翌年4月30日までの期間とする。