○佐呂間町土地改良事業分担金等徴収条例
昭和51年11月30日
条例第21号
佐呂間町土地改良事業分担金等徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、佐呂間町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度町長が定める。
2 前項の分担金の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、知事が北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号。)第3条第1項の規定により指定した道営事業で、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により町が負担した額の範囲内において当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課、徴収の方法及び時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
(納期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により分担金又は特別徴収金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申請に基づき、納入期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。