○佐呂間町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例
昭和47年3月21日
条例第17号
佐呂間町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例
(総則)
第1条 佐呂間町農林水産業施設災害復旧事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の規定に基づき実施する、事業費補助額の残額以内で町長が定めた額とする。
(被徴収者)
第3条 分担金は、当該事業によって受益を受けた者から徴収する。
(分担金徴収の方法及び納期)
第4条 分担金の徴収方法は佐呂間町税条例(昭和32年条例第59号)の例による。
2 分担金の納入通知書に指定すべき納入期限は、発布の日から30日以内とする。
(分担金徴収の延期等)
第5条 町長は天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期し又は減免することがある。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。