○佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則
平成9年9月12日
規則第15号
佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町新規就農者誘致に関する特別措置条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接の上、新規就農予定者認定の可否について決定し、佐呂間町農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。
3 新規就農予定者の農業実習期間は、1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(認定)
第4条 町長は、条例第5条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、佐呂間町新規就農者誘致促進協議会に諮り、認定の可否について決定する。
(補助金の交付)
第5条 条例第6条に規定する補助金は、制度資金及び農協資金借入の年度に一括交付するものとする。また、農協資金とは家畜及び機械導入並びに設備投資等をするための資金とする。
(協議会)
第8条 条例第10条の協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 農業協同組合代表 3名
(2) 農業委員会代表 2名
(3) 農業関係指導機関 1名
2 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会には、会長、副会長を各1名置くものとする。
4 会長は、協議会の会議の議長となり会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
5 協議会は、町長の諮問により、会長が召集する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 協議会委員には、別に条例に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。