○佐呂間町農業委員会事務局規程
昭和36年9月10日
規則第1号
佐呂間町農業委員会事務局規程
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため佐呂間町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 事務局は次の事項を処理する。
(1) 佐呂間町農業委員会において審議する議案の作製及び議決事項の処理
(2) 関係法令に基いてする委員会の公告手続
(3) その他会長が必要と認め処理を命じた事項
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長 1人
(2) 書記 3人
(職務)
第4条 事務局長は会長の命を受け事務局の事務を掌理し並びに事務局の職員を指揮監督する。
(事務処理)
第5条 この規程に定めるもののほか文書の取扱その他必要な事項は町庶務規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日農委規則第1号)
この規程は、平成12年4月1日から適用する。