○佐呂間町農業委員会会議規則

昭和36年9月10日

規則第2号

佐呂間町農業委員会会議規則

(目的)

第1条 佐呂間町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は会長が招集する。

2 会議は会長が必要と認める時招集する。

3 会長は次の各号の一に該当する時は遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及公示)

第3条 会長は会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所の前に公示しなければならない。

2 前項の通知及公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日2日前までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(議席)

第7条 議席はあらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

2 裁決に当り可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は起立又は挙手による。ただし重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は議事録を作製しなければならない。

2 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びているものと認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求める事ができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故あるときは委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ互選して置くことができる。

本規則は、公布の日よりこれを施行する。

(平成12年3月29日農委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

佐呂間町農業委員会会議規則

昭和36年9月10日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)