○佐呂間町大型自動車免許等取得費補助金交付要綱
令和2年3月11日
規程第3号
佐呂間町大型自動車免許等取得費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内に所在する事業所(以下「町内事業所」という。)の従業員の大型自動車免許等(以下「大型免許等」という。)の取得を進めることにより、人材確保による事業所の経営安定と地域経済の発展を図るため、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に定める大型免許等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許、大型特殊自動車免許、牽引免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、同条第4項に規定する大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許とする。
(対象者)
第3条 本要綱における助成の対象は、事業において必要な大型免許等をその通年雇用する従業員に取得させ、その経費を支払った事業所に対し補助するものとし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内事業所は、大型免許等を取得させた従業員(以下「大型免許等取得従業員」という。)に対し、その当該免許取得に係る経費の一切を負担していること。
(2) 町内事業所及び大型免許等取得従業員は、町税及び使用料等の滞納がないこと。
(3) 町内事業所及び大型免許等取得従業員は、佐呂間町に所在若しくは住所を有していること。
(4) 大型免許等取得従業員は、大型自動車免許、大型自動車第2種免許及び普通自動車第2種免許にあっては、満21歳以上満61歳未満、大型特殊自動車免許及び牽引免許並びに準中型免許にあっては、満18歳以上満61歳未満、中型免許にあっては、満20歳以上満61歳未満であること。
(5) 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合以外の事業所であること。
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、自動車学校入学申込金、授業料、諸費、検定料(仮免許、本免許それぞれ初回分のみ)及び冬期料金する。ただし、消費税を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、他に公的助成等を受けている場合は、その額を補助対象経費から控除するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする町内事業所は、その大型免許等取得従業員が大型免許等を取得した日から30日以内に、佐呂間町大型自動車免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大型免許等取得を証明する書類(運転免許証の写し)
(2) 大型免許等取得に要した費用の領収書及びその内訳書
(3) 大型免許等取得従業員の雇用状況が確認できる書類(雇用保険被保険者証等)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し交付の可否について決定し、その結果を申請者に対し通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは、速やかに補助金の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 大型免許等取得従業員が、当該免許取得後5年以内に佐呂間町に住所を有しなくなったとき。
(3) 大型免許等取得従業員が、当該免許取得後5年以内に佐呂間町以外に所在する事業所に雇用されたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。