○佐呂間町住宅建設促進事業実施要綱
平成21年3月11日
規程第1号
佐呂間町住宅建設促進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自己の居住の用に供するため、町内に住宅を新築、増築、改築、改修する者に対し経費の一部を助成することにより、持家住宅の促進と快適な住環境の整備並びに町内建設産業の振興及び雇用の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅とは、居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
(2) 増築、改築、改修工事とは、別表に掲げる工事をいう。
(3) 町内建設業者とは、佐呂間町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有する建設業を営む者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱において補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者及び今後本町に転入しようとする者
(2) 住宅の所有者であって、助成対象住宅に引き続き5年以上居住することを確約する者
(3) 対象者と居住する全ての者が、町税及び公共料金等を滞納していない者
(4) その他町長が必要と認めた者
(対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内に建築する新築、増築、改築、改修住宅
(2) 改修住宅については、改修に要する費用(以下「改修費」という。)が50万円以上(消費税を含まない。)のもの
(3) 町内建設業者が自ら行なう住宅工事
2 前項に規定するもののうち、次に掲げるものは対象から除く。
(1) 関係法令に違反するもの
(2) 公共工事等により補償を受けて行なう住宅
(3) 国、北海道、佐呂間町、その他公共的団体等から受けることができる助成額又は助成対象費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とし、千円未満の端数がある場合は切り捨てる。
(1) 新築、増築、改築住宅については、1m2当たり15,000円とする。ただし、200万円を限度とする。
(2) 改修住宅については、改修費の10分の1とする。ただし、100万円を限度とする。
(3) 増改築を伴う改修工事については、200万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一住宅及び同一人について前項各号の区分ごとに定める限度額の範囲内とする。但し、既に補助対象となった工事箇所については補助対象外とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅工事の着手前に補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、現地を確認の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、補助対象者に対して、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(申請の変更等)
第8条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた内容(以下「補助事業」という。)を変更又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、あらかじめ町長に補助事業変更等承認申請書(第5号様式)により承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に実績報告書(第7号様式)を提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
2 補助対象者は、補助金交付決定の日から5年以内に当該住宅を退去又は他の者に譲渡、若しくは貸与したときは、補助金の全部を町長に返還しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合を除く。
(1) 補助対象者が死亡したとき。
(2) 前号以外の理由(施設入所等)により、補助対象者が在宅できなくなった場合
(3) その他、特別な事由により町長が認める場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年8月1日規程第14号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月9日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
工事の種類 | 工事の内容 |
増築工事 | 既存の住宅部分のない場所に新たに住宅部分を建築する工事 |
改築工事 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事 |
改修工事 | 1 住宅の主要構造部の耐久性及び安全性の向上を目的とする工事 (1) 基礎、土台、梁又は柱の改修工事 (2) 筋かい、火打ち等による構造補強工事 (3) 外壁、屋根等の改修工事又は塗装工事 (4) その他耐久性・安全性を高めるために必要な工事 2 住宅の居住性を良好にするための工事又は衛生上必要な工事 (1) 間取りの変更、段差解消等の改修工事 (2) 断熱改修工事 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (4) 建具の取替え等の工事 (5) 壁紙の張り替え工事 (6) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 3 工事及び費用に含まないもの (1) 住宅改修を伴わない設備機器(給湯器、暖房機、洗面台、システムキッチン、空調システム、後付の照明器具等)の設置工事及び当該費用 |