○サロマ湖畔森林レクリエーションの森管理運営協議会設置要綱
平成30年4月27日
規程第18号
サロマ湖畔森林レクリエーションの森管理運営協議会設置要綱
(設置)
第1条 佐呂間町の観光振興を目的として実施するサロマ湖畔自然休養林の整備・管理及び活用を適切かつ円滑に推進するため、サロマ湖畔森林レクリエーションの森管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、網走中部森林管理署と緊密な連携の下に次の事業を行うことができる。
(1) サロマ湖畔自然休養林の環境整備・保全に関すること。
(2) サロマ湖畔自然休養林の活用に関すること(ソフト対策の実施に関するものに限る。)。
(3) サロマ湖畔自然休養林のPR、普及啓発に関すること。
(4) サロマ湖畔自然休養林の利用者の安全対策に関すること。
(5) その他目的の達成に必要な事業に関すること(特定の企業等の商品販売、営業活動に繋がらないものに限る。)。
2 協議会は、前項の事業を行うに当たっては、全体活動計画及び年間活動計画を作成する。
3 協議会は、第1項の事業を行うに当たっては、法令等を遵守し、サロマ湖畔自然休養林の利用者の快適な利用に資するよう円滑に実施するものとする。
(構成)
第3条 協議会の構成は、別表のとおりとする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 役員は、会員の互選により選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括するとともに、網走中部森林管理署との連携、調整に当たる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は職務を代理する。
(3) 理事は、本会の運営にあたるものとする。
(4) 監事は、会務を監査する。
(会議)
第6条 協議会の目的を達成するため、会長の招集により会議を開催し、次の事項を付議する。
(1) 事業計画及び事業実績に関する事項
(2) 規約の改廃に関する事項
(3) その他必要な事項
2 会議の議長は、会長が当たるものとし、議事は、出席会員の過半数によって決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
(経費)
第7条 協議会の事業は、佐呂間町観光費予算をもって充てる。
2 協議会の構成員の会費は、当分の間徴収しないものとする。
(事業年度)
第8条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2 協議会の事業実績は、毎年事業年度の終期をもって整理する。
(立木竹の所有権等の権利)
第9条 協議会は、サロマ湖畔自然休養林における立木竹等についての所有権その他一切の権利を有しない。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、会長がこれを招集する。
(事務局)
第11条 協議会の事務局は、佐呂間町役場内に置き、事務局職員は、会長がこれを指名する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、役員会で定める。
附則
この規程は、平成30年4月27日から施行する。
別表(第3条関係)
「サロマ湖畔森林レクリエーションの森管理運営協議会」構成名簿
団体名等 | 役職名 | 氏名 | 備考 |
佐呂間町 | 町長 | 会長 | |
佐呂間町森林組合 | 代表理事組合長 | 副会長 | |
佐呂間町農業協同組合 | 代表理事組合長 | 理事 | |
佐呂間漁業協同組合 | 代表理事組合長 | 監事 | |
佐呂間町商工会 | 会長 | 監事 | |
佐呂間町観光物産協会 | 会長 | 理事 | |
網走中部森林管理署 | 署長 | オブザーバー | |
網走中部森林管理署 | 森林技術指導官 | オブザーバー |