○若里活性化センターの設置及び管理に関する規則
平成20年3月13日
規則第5号
若里活性化センターの設置及び管理に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、若里活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可申請)
第3条 条例第8条第1項の規定により活性化センターの使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 映画会、演劇会、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のために使用するものは、あらかじめ行事の内容を町長に届け出なければならない。
3 条例第11条第1項の規定により活性化センターの使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするものは、使用許可申請書にその内容を明記しなければならない。
4 使用許可申請書の記載事項及び行事内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(使用許可)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用の許可又は不許可の決定を口頭により行うものとする。
(利用料金の額の承認)
第5条 条例第13条第3項の規定により利用料金の額について町長の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(減免許可)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否の決定を口頭により行うものとし、同時に使用料減免申請書にその旨を記録しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 活性化センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、条例又はこの規則に規定するもののほか管理者の指示に従い、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物品の取扱いに充分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 壁、柱等に貼紙又は釘の類を打たないこと。ただし、許可を受けた場合を除く。
(4) 活性化センター内外を不潔にしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入)
第10条 使用者は、管理者又は職員の職務上の立入を拒むことはできない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の若里活性化センターの設置及び管理に関する規則第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成20年7月1日以降に使用するものから適用する。
附則(平成26年3月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。