○栄地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月13日
規則第4号
栄地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
栄地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、栄地域交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可申請)
第3条 条例第8条第1項の規定により交流センターの使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 映画会、演劇会、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のために使用するものは、あらかじめ行事の内容を町長に届け出なければならない。
3 条例第11条第1項の規定により交流センターの使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするものは、使用許可申請書にその内容を明記しなければならない。
4 使用許可申請書の記載事項及び行事内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第14条により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 交流センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、条例又はこの規則に規定するもののほか管理者の指示に従い、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物品の取扱いに充分気をつけること。
(2) 壁、柱等に貼紙又は釘の類を打たないこと。ただし、許可を受けた場合を除く。
(3) 交流センター内外を不潔にしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入)
第9条 使用者は、管理者又は職員の職務上の立入を拒むことはできない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。