○浜佐呂間活性化センターの設置及び管理に関する規則
平成18年2月22日
規則第3号
浜佐呂間活性化センターの設置及び管理に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、浜佐呂間活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により活性化センターの使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 映画会、演劇会、音楽会、舞踏会その他これに類する催物のために使用するものは、あらかじめ行事の内容を町長に届けなければならない。
3 条例第10条第1項の規定により活性化センターの使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書にその内容を明記しなければならない。
4 使用許可申請書の記載事項及び行事内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 活性化センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、条例又はこの規則に規定するもののほか管理者の指示に従い、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物品の取扱いに充分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 壁、柱等に貼紙又は釘の類を打たないこと。ただし、許可を受けた場合を除く。
(4) 活性化センター内外を不潔にしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入)
第8条 使用者は、管理者又は職員の職務上の立入を拒むことはできない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浜佐呂間活性化センターの設置及び管理に関する規則第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成18年7月1日以後に使用するものから適用し、同日前に使用するものについては、改正前の佐呂間町コミュニティセンターの設置及び管理に関する規則第4条、第6条及び第7条による。
附則(令和5年2月1日規則第3号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。