○物産館「みのり」の設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日

条例第9号

物産館「みのり」の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、本町の恵まれた自然環境の中で地域振興と地場産業の活性化を図り、町民及び本町を訪れる者の利用に供するため、物産館「みのり」(以下「物産館」という。)を設置し、その運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 物産館「みのり」

(2) 位置 佐呂間町字浪速121番地3

(管理の代行)

第3条 町長は、物産館の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 前条の規定による指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること

(利用の制限又は取り消し等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その利用を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物、設備及び備え付け物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。

2 利用者は、建物又は附属設備等をき損、汚損又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(調査及び報告)

第7条 町長は、物産館の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理運営にかかる業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前における当該施設の管理等については、なお従前の例による。

物産館「みのり」の設置及び管理に関する条例

平成10年3月16日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)