○佐呂間町小規模企業振興基本条例
令和元年6月18日
条例第4号
佐呂間町小規模企業振興基本条例
(目的)
第1条 この条例は、小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、佐呂間町(以下、「町」という。)の責務、小規模企業者及び商工会の役割等を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく佐呂間町商工会をいう。
(基本理念)
第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道その他関係機関との連携を図り、小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(1) 小規模企業の経営の安定及び経営基盤の整備に関する施策
(2) 小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策
(3) 小規模企業の新事業の創出及び起業支援に関する施策
(4) 小規模企業の事業の承継の促進に関する施策
(5) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。
2 町は、小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。
(小規模企業者の役割)
第6条 小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 小規模企業者は、地域における他の小規模企業者や商工会、関係団体、金融機関等と相互に連携するよう努めるものとする。
3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第7条 商工会は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第8条 金融機関は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第9条 町民は、小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等、町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。