○佐呂間町共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金交付要綱
平成21年9月1日
規程第9号
佐呂間町共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、佐呂間町補助金交付規則(平成9年規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、地上アナログテレビジョン放送(以下「地上アナログ放送」という。)の終了に伴い、佐呂間町内のテレビジョン放送難視聴地域において共同で行う地上デジタルテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)受信のための共聴施設の整備、改修に対し経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「テレビジョン放送難視聴地域において共同で行う地上デジタル放送受信のための共聴施設」とは、地理的、地形的な条件により自家周辺において良好な電波が受信できない地域で、2戸以上の世帯が共同テレビジョン受信組合(以下「組合」という。)を組織して、地上デジタル放送を受信するために整備する共聴施設をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象は、地上デジタル放送を受信するために組合が行う有線及び無線による共聴施設の新設及び既存地上アナログ放送共聴施設の改修、並びに日本放送協会(以下「NHK」という。)が整備した共聴施設であって民間放送の受信にかかる分の費用を組合が負担して行う改修で、次に該当する必要最小限の事業費とする。
(1) 有線共聴施設
ア 受信アンテナ
イ 送受信機(ヘッドアンプ)
ウ 伝送用専用線
エ ケーブル(戸別引込・保安器含む)
オ 中継増幅装置
カ 電源設備
キ その他附帯施設
ク 附帯工事費等
(2) 無線共聴施設
ア 送受信アンテナ
イ 送受信機(ヘッドアンプ・ギャップフィラー送信機)
ウ ケーブル
エ 中継増幅装置
オ 電源設備
カ 戸別受信設備(受信アンテナ)
キ その他附帯施設
ク 附帯工事費等
(3) その他、地上デジタル放送受信のために町長が特に必要と認めた施設
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、組合が要した前条に規定する事業費総額(NHKが整備した共聴施設の場合は組合が要した民間放送の受信に係る分の費用総額)から当該施設を利用する組合員世帯数に35,000円を乗じて得た額を控除した額として、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 組合がNHKの経費助成制度の適用を受け当該施設の整備、改修を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず町は組合に対し補助金を交付しない。ただし、国の補助制度を活用する場合にあっては、国からの補助金交付決定額に相当する額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、規則第4条で定める補助金交付申請書に次の関係書類を添えて町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(3) その他町長が指示する書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は組合から前条の申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付決定をした当該組合に対しその旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は当該事業完了後に行うものとする。
(事業の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた組合がやむを得ない事由により、その事業内容を変更する場合は予め町長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 組合は事業完了後、速やかに規則第13条で定める実績報告書に次の関係書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第3号様式)
(2) 収支決算書(別記第4号様式)
(3) その他町長が指示する書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(規定の準用)
2 この要綱の規定は、地上アナログ放送終了後において、老朽等により組合が行う地上デジタル放送受信のための共聴施設の更新にかかる整備について準用する。