○佐呂間町テレビジョン放送中継局の設置及び管理に関する条例
平成5年12月27日
条例第23号
佐呂間町テレビジョン放送中継局の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、民間テレビジョン放送の難視聴地域の解消を図り、住民が情報を通じて生活文化の向上に資するため設置した、佐呂間町テレビジョン中継局(以下「テレビ中継局」という。)の設置及び運営並びに管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 テレビ中継局の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐呂間テレビ中継局 | 佐呂間町字若里863番地 |
若佐テレビ中継局 | 送信所 佐呂間町字啓生225番地 受信所 佐呂間営林署53林班う小班 |
佐呂間知来テレビ中継局 | 佐呂間町字知来1043番地 |
(定義)
第3条 この条例で用いる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) テレビ中継局とは、免許状に記載された受信施設、送信施設をいう。
(2) 免許人とは、中継局開局につき総務大臣の免許を受けたものをいう。
(運営)
第4条 テレビ中継局の運営は、国内電波法及び関係法令に基づき公平かつ能率的に行い、公共の福祉増進に努めなければならない。
(貸付)
第5条 町長はテレビ中継局を免許人に貸付することができる。
2 前項の規定により、貸付する場合の貸付料、貸付期間その他の必要な事項は別に定めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月15日から適用する。
附則(平成10年2月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年11月20日から適用する。