○町有バス運行要綱

平成18年3月15日

訓令第2号

町有バス運行要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町が保有する自家用バス(以下「町有バス」という。)の運行に関し必要な事項を定め、有効かつ適切な運行の徹底を図ることを目的とする。

(町有バス)

第2条 町有バスとは、佐呂間町福祉バス、予備車及びスクールバスとする。

(運行)

第3条 町有バスの運行は、通常運行に支障のない範囲において、次の各号に定める場合に運行するものとする。

(1) 町及び町の機関が行う業務及び行事等(以下「行事等」という。)

(2) 国、道及び市町村の行事等であって、本町に参加協力要請のあるとき。

(3) 町立の学校における授業に付随する行事(課外活動を含む)等であって、教育推進上運行を必要と認めるとき。

(4) 別表に掲げる社会教育・福祉・自治活動等を行う団体が自ら行う研修事業及び関係機関が行う研修会等に参加するとき。ただし、その年間利用回数についても、別表のとおりとする。

(5) その他、町長が特に認めたとき。

(運行の条件)

第4条 町有バスの運行は、次の各号に定める基準を条件とする。

(1) 職員又は引率責任者が同乗すること。

(2) 乗車人員が、15名以上41名以内であること。ただし、前条第3号の利用については、この限りでない。

(3) 運行距離300km以内及び運行時間8時間以内とし、日帰りであること。

(4) 観光的要素が主を占める事業でないこと。

(5) 駐車場等有料施設の利用は、申請者において負担すること。

(運行の申請)

第5条 町有バスを利用する場合は、運行を受けようとする日の10日前までにバス運行申請書(別記様式1)を町長に提出しなければならない。

(運行の許可)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、運行の可否を決定し、バス運行許可書(別記様式3)を交付する。

(運行の指示)

第7条 バスの運行を許可したときは、運転者に対しバス運行指示書(別記様式2)により指示する。

(運行許可の取消し)

第8条 前条の運行許可を受けた後、又は運行中であっても特別な事由があるとき、その他運行申請書に記載された内容と異なる使用と認められるときは、許可を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日訓令第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名等

年間利用制限回数

体育協会(単位団体を除く)

1回

文化連盟(単位団体を除く)

1回

社会福祉協議会

5回

老人クラブ連合会

4回

自治会連合会

2回

日赤奉仕団

2回

民生児童委員協議会

2回

女性連絡会議

2回

母子会

2回

単位少年団(土日祝祭日を除く。ただし、止むを得ない場合を除く。)

2回

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町有バス運行要綱

平成18年3月15日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)