○佐呂間町ふれあいバスの運行に関する条例
平成22年6月18日
条例第8号
佐呂間町ふれあいバスの運行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進に資するため、佐呂間町ふれあいバス(以下「ふれあいバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行路線等)
第2条 ふれあいバスの路線及び区間は次のとおりとする。
(1) 町内路線
路線名 | 運行区間 |
若里・トカロチ浜線 | 佐呂間~トカロチ、トカロチ浜、若里 |
知来・仁倉線 | 佐呂間~知来、仁倉 |
大成・共立線 | 佐呂間~朝日、武士、若佐、栄、大成、共立 |
栃木線 | 佐呂間~富丘、若佐、中園、栃木、川西 |
浜佐呂間線 | 佐呂間~富武士、浪速、幌岩、浜佐呂間、仁倉、知来(循環) |
富武士線 | 佐呂間~知来、仁倉、浜佐呂間、幌岩、浪速、富武士(循環) |
(2) 町外路線
路線名 | 運行区間 |
遠軽線 | 佐呂間~遠軽町(遠軽厚生病院) |
北見線 | 佐呂間~北見市(北見赤十字病院) |
網走線 | 佐呂間~常呂~網走市(網走向陽ヶ丘病院) |
(運行方法)
第3条 町内路線は、小学校児童、中学校生徒等の通学及び住民の交通を確保するための運行とする。
2 町外路線は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づく自家用有償旅客運送による運行とする。
3 ふれあいバスの運行日、路線毎の運行回数、運行時刻は別に定める。
4 町長は、特に必要と認めたときは臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。
(使用料)
第4条 ふれあいバスの使用料(以下「料金」という。)は、次のとおりとする。
2 町内路線の料金は、無料とする。
3 町外路線を利用する者は、乗車区間にかかわらず1回の乗車につき別表の料金を納めなければならない。ただし、佐呂間~常呂間は無料とする。
4 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の不還付)
第5条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失によりふれあいバス又はその附帯設備を破損した者は、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(佐呂間町営バスの設置及び運行管理に関する条例の廃止)
2 佐呂間町営バスの設置及び運行管理に関する条例(昭和51年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成22年7月26日条例第15号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
町外路線料金表
区分 | 料金 | |
中学生以上 | 1人1乗車につき | 500円 |
小学生 | 1人1乗車につき | 200円 |
身体等に障がいのある者及びその介護人(1人に限る。) |
備考
1 義務教育就学前の幼児については、無料とする。
2 身体等に障がいのある者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の4の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、及び療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該事項を証する書面を提示したものとする。