○佐呂間町バスターミナルの設置及び管理に関する条例

平成22年6月18日

条例第9号

佐呂間町バスターミナルの設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 バス利用者の利便性の向上と路線バスの円滑な運行を確保し、もって地域の発展に寄与するためバスターミナルを設置する。

(名称及び位置)

第2条 バスターミナルの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 佐呂間町バスターミナル

(2) 位置 佐呂間町字幸町65番地の3

(管理の代行)

第3条 町長は、バスターミナル設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第5条第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 前条の規定により指定管理者が行う業務は、施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、バスターミナルの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他バスターミナルの管理運営上支障があるとき。

(特別施設の設置)

第6条 使用者は、その使用に当たって特別な設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項による特別施設に対する損害賠償は、一切行わない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に建物及び設備等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(調査及び報告)

第8条 町長は、バスターミナルの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、法第244条の2第10項の規定により指定管理者に対しその管理に係る業務及び経理等の状況に関し報告を求め、若しくは調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

佐呂間町バスターミナルの設置及び管理に関する条例

平成22年6月18日 条例第9号

(平成22年10月1日施行)