○佐呂間町交通指導員設置条例
昭和44年5月19日
条例第14号
佐呂間町交通指導員設置条例
(目的)
第1条 この条例は、住民の交通安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し住民の福祉増進を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命令により警察機関及び交通安全対策本部と緊密な連絡を図り、交通安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号に該当するもののうちから町長が任命する。
(1) 佐呂間町に居住する者で年齢満25歳以上、65歳未満の者。ただし、町長が特に必要と認め、現職の指導員を再度任命する場合にあっては、この限りでない。
(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ指導力を有する者
(定数)
第4条 指導員の定数は、24名以内とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 指導員には報酬及び費用弁償を支給する。
2 指導員の報酬及び費用弁償は、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第4条、第13条及び第14条の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月7日条例第16号)
この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第20号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。