○佐呂間町交通安全対策本部設置条例

昭和44年5月19日

条例第13号

佐呂間町交通安全対策本部設置条例

(設置)

第1条 交通安全対策を総合的、かつ有機的に推進するため、町に交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の総合的な企画調整及び推進に関すること。

(2) その他交通安全対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、町、町議会、町教育委員会、佐呂間高等学校、町内小学校及び中学校、部長派出所、遠軽地区交通安全協会佐呂間支部、同浜佐呂間支部、運転者協会、町連合PTA、町婦人団体連絡協議会、町青年団体連絡協議会、その他必要と認める団体をもって組織する。

(役員)

第4条 本部に次の役員を置く。

本部長 1名

副本部長 2名

2 本部長は、町長をもって充てる。

副本部長の1名は副町長を充て、他の1名は前条第1項の本部員の互選とする。

3 役員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 本部員は、町長が任命する。

(役員の任務)

第6条 本部長は、本部を代表して部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、第2条に定める所掌事項の達成について協議し、又は所属する機関を通じて推進するものとする。

(会議)

第7条 会議は、本部長が招集する。

2 会議の議長は、本部長がこれに当たる。

(幹事)

第8条 本部に幹事若干人を置く。

2 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。

3 幹事は、本部長が委嘱し、幹事長は総務課長をもって充てる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 本部員が会議等職務に従事したときは、報酬並びに費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償額及びその支給方法は「特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年条例第22号)」の定めるところによる。

(事務局)

第10条 本部に事務局を置く。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用前に既にそれぞれの附属機関の構成員に委嘱されている者は、この条例の適用後においてそれぞれの附属機関の構成員に任命された者とみなし、その任期は、当該附属機関の構成員になった日から起算する。

佐呂間町交通安全対策本部設置条例

昭和44年5月19日 条例第13号

(令和2年6月23日施行)