○佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する規則
平成31年2月22日
規則第2号
佐呂間町の介護職員等処遇改善手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、町立特別養護老人ホーム「愛の園」(以下「愛の園」という。)の介護及び看護職員等の人材確保並びに新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く職員の処遇の改善をより一層進めるため、佐呂間町が愛の園の職員等に対して支給する処遇改善手当、特定処遇改善手当及び処遇改善支援手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 処遇改善手当の支給対象者は、介護職員とする。
2 特定処遇改善手当の起算日は毎年4月1日とし、支給対象者は、次の各号に定めるものとする。ただし、前年度の給料額が400万円以上の職員及び第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)に規定する第1号会計年度任用職員は対象外とする。
(1) 経験技能のある職員
ア 介護福祉士であって、かつ愛の園における経験年数が10年以上の職員
イ 町長が、アと同等と認める職員
(2) 他の介護職員
ア 前項以外の介護職員
イ 町長が、アと同等と認める職員
(3) その他の職種 前2号以外で、前年度の年収が440万円以上でない職員
3 処遇改善支援手当の支給対象者は、介護職員及びその他の職種のうち直接入園者の処遇に当たる職員とする。
(支給額)
第3条 処遇改善手当の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 常勤職員 月額18,000円
(2) 第1号会計年度任用職員 時間額120円
2 特定処遇改善手当の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 経験技能のある職員 月額4万円以下
(2) 他の介護職員 月額4万円以下
(3) その他の職種 月額2万円以下
3 処遇改善支援手当の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 常勤職員 月額5,000円
(2) 第1号会計年度任用職員 時間額30円
4 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に基づき支給される介護職員処遇改善加算額及び介護職員等特定処遇改善加算額(以下「加算額原資」という。)の実績により、算定期間の年度末に支給額の調整をすることができるものとする。ただし、処遇改善手当及び特定処遇改善手当の総支給額は、加算額原資を上回る額を支給しなければならない。また、処遇改善支援手当は、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「補助金等」という。)見込額の3分の2以上の額を毎月支給するものとし、当該手当の総支給額は補助金等の額を上回る額を支給しなければならない。
(支給方法及び時期)
第4条 処遇改善手当、特定処遇改善手当及び処遇改善支援手当は、その月分を当月の給与の支給日に予算の範囲内で支給する。
(法定福利費等の取り扱い)
第5条 処遇改善手当、特定処遇改善手当及び処遇改善支援手当の支給により、次の各号に定める法定福利費の事業者負担については加算額原資及び補助金等を充てることができるものとする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条に規定する費用
(2) 厚生年金保険料
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に規定する費用
(適用除外)
第6条 処遇改善手当及び特定処遇改善手当を厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)以外の職員に支給する場合は、加算額原資を充てることができない。
2 第2条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、当該月に係る手当は、支給することができない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令和元年度の特定処遇改善手当の支給時期)
2 令和元年度に支給する特定処遇改善手当は、第4条の規定にかかわらず、年度末に一括して支給する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第6号)
(施行期日)
1 令和4年2月1日から施行する。
(令和3年度の処遇改善支援手当の支給時期)
2 令和3年度に支給する処遇改善支援手当は、第4条の規定にかかわらず、年度末に一括して支給する。
附則(令和5年9月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。