○佐呂間町指定介護予防支援事業所運営規程
平成19年4月1日
規程第13号
佐呂間町指定介護予防支援事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 佐呂間町が開設する佐呂間町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定介護予防サービス事業者、他の指定介護予防支援事業者及び介護保険施設等の地域の保健・医療・福祉サービス機関と綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐呂間町指定介護予防支援事業所
(2) 所在地 常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1(佐呂間町役場内)
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理、指定介護予防支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従事者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 介護支援専門員 3名以上(常勤職員、1名は管理者と兼務)
介護支援専門員は、介護予防サービス計画の作成及び指定介護予防サービス事業者等との連絡調整など、介護予防支援サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月31日から1月5日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 相談体制
事業所内に相談室を整備し、利用者及び家族等からの相談に適切に対応する。
(2) 居宅訪問
介護予防サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。
(3) 介護予防サービス計画の作成
介護予防サービス計画は、利用者の生活機能の改善を実現するため、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、日常生活の質の向上を目指した目標志向型の計画を策定する。
計画策定に当たっては、利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援を行うものとする。
(4) サービス担当者会議
介護予防サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当初計画原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を事業所内会議室、サービス事業所内又は利用者の自宅において開催する。
(5) 介護予防サービス計画の実施状況の把握及び達成状況の評価
介護予防サービス計画の実施状況等を把握するため、居宅訪問による利用者との面接や電話連絡等を行うほか、計画の達成状況について評価を行い、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう支援を行う。
(6) その他
利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。
(指定介護予防支援の一部委託)
第7条 前条に規定する指定介護予防支援は、佐呂間町介護保険運営協議会で認められた場合に限り、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。ただし、介護予防サービス計画の作成は原案の作成に限る。
2 委託した指定居宅介護支援事業所が作成した介護予防サービス計画の原案については、内容の妥当性等について確認を行うことし、介護予防サービス計画の達成状況の評価については、評価の内容について確認を行うとともに、今後の方針について必要な助言及び指導を行うものとする。
(利用者負担及び費用の徴収)
第8条 事業に係るサービス利用料は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、次の各号に定める方法により徴収するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介助扶助の保護実施機関が決定した本人支払額とする。
(1) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者から徴収しない。
(2) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、本人から徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、佐呂間町の区域とする。
(感染症の予防及びまん延の防止に関する事項)
第10条 事業所は、感染症の予防及びまん延防止のために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備
(3) 従業者に対する定期的な研修の実施
(4) 感染症を想定した訓練の実施
(5) その他感染症の予防及びまん延の防止のために必要な措置
(業務継続に向けた取組の強化)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、業務継続計画という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
(1) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施
(2) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(苦情・ハラスメント処理)
第12条 事業者は、提供したサービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知
(2) 従業者に対する定期的な研修の実施
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを町に通報するものとする。
(その他の運営についての留意事項)
第14条 事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、従業者でなくなった後においても同様とする。
3 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
4 この規程に定める事項の他運営に関する重要事項は、佐呂間町と事務所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日規程第15号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第22号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第10号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。