○佐呂間町指定居宅介護支援事業所設置規則
平成19年3月13日
規則第9号
佐呂間町指定居宅介護支援事業所設置規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号)第8条第2号の規定に基づき設置する佐呂間町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事業所には次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 介護支援専門員
2 前項のほか、事務職員及びその他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第3条 事業所は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第21項に基づき居宅要介護被保険者が指定居宅サービス等の適切な利用ができるよう、当該居宅要介護被保険者等の依頼をうけて居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス事業者との連絡調整等を行う。
(利用対象者等)
第4条 事業所において行う事業の利用対象者は要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受ける者及びその家族とする。
2 前項に規定する居宅要介護被保険者が事業所における居宅介護支援を利用するときは、事業所に利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1号の介護扶助に係る者の居宅介護支援は、当該介護扶助の保護実施機関の依頼に基づいて行うものとする。
(利用料)
第5条 事業の費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定して得た額(生活保護法第15条の2第1号の介護扶助に係る者であるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額)を徴収するものとする。ただし、法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
(納期)
第6条 前条の利用料は、毎月末日までの分を翌日末日までに納付しなければならない。
(利用時間)
第7条 事業所の利用時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月31日から翌年1月5日
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日規則第11号)
この規則は、平成21年8月1日より施行する。
附則(令和5年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。