○佐呂間町地域ケア会議設置要綱

平成27年10月30日

規程第20号

佐呂間町地域ケア会議設置要綱

(設置目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住みなれた地域で安心して尊厳のある生活を継続できるよう、保健・医療・福祉・介護の関係機関及び団体が連携協力し、適切な支援が包括的かつ継続的に提供されるよう地域ケアの総合調整を行うため、佐呂間町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、次の機能を有するものとする。

(1) 個別課題解決機能

多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討し、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力向上に寄与する。

(2) ネットワーク構築機能

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互連携を高め地域支援ネットワークを構築する。

(3) 地域課題発見に関すること

高齢者の個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を発見する。

(4) 地域づくり・資源開発機能

インフォーマルなサービスや地域見守りネットワークなど、地域で必要とされる資源を開発する。

(5) 政策形成機能

地域に必要と思われる取り組みやサービスを明らかにし、政策を立案・提言する。

(組織)

第2条 地域ケア会議の構成は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1) 介護保険サービス提供事業所の職員(居宅介護支援事業所、居宅介護サービス事業所、介護保険施設等)

(2) 関係行政機関職員

(3) 在宅介護支援センター職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 民生児童委員

(6) 医療関係職員

(7) 地域包括支援センター職員

(8) その他必要と認める者

(所掌事項)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保健・医療・福祉関係機関と介護保険サービス提供事業所の相互調整に関すること。

(2) 介護予防及び自立支援の視点から、要介護となるおそれのある者及び現に介護を必要とする者を対象とした効果的なサービスの調整に関すること。

(3) 介護保険サービス提供事業所の資質向上を目的としたケア事例検討会に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要と認められる事項。

(助言者・相談員)

第4条 地域ケア会議の運営上必要があるときは、専門的知識を有する助言者及び相談員を招集することができる。

(会議の開催)

第5条 地域ケア会議は、地域包括支援センター所長が招集し、必要に応じて随時開催するものとする。

2 必要があると認めるときは、地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

3 地域ケア会議は、議事の内容により必要な構成員のみで会議を行うことができる。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第7条 第2条第4条及び第5条第2項に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

佐呂間町地域ケア会議設置要綱

平成27年10月30日 規程第20号

(平成27年10月30日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年10月30日 規程第20号