○佐呂間町地域包括支援センター設置規則
平成19年3月13日
規則第8号
佐呂間町地域包括支援センター設置規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町総合介護条例(平成12年条例第28号)第8条第3号の規定に基づき設置する佐呂間町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39に基づき、高齢者が住みなれた地域で尊厳あるその人らしい生活が継続でき、要介護状態等になることを予防し、地域住民の心身の健康保持、保健・医療・福祉の向上及び生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として設置する。
(所長等の設置)
第3条 支援センターに所長及び次長を置く。
(係の設置)
第4条 支援センターに次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 業務係
2 係に係長を置くほか、特に必要と認めるときは、係に主査及び主任を置くことができる。
(職員)
第5条 支援センターには次に掲げる職員を置く。
(1) 総務係 事務職員
(2) 業務係 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員
2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(事業)
第6条 支援センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する介護予防マネジメント事業
(2) 法第115条の45第2項第1号に規定する総合相談支援事業
(3) 法第115条の45第2項第2号に規定する虐待防止及び権利擁護事業
(4) 法第115条の45第2項第3号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント事業
(5) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(6) その他地域住民の福祉の増進のために必要な事業
(2) 前条第5号に規定する事業 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。
2 前項第2号に規定する居宅要支援被保険者が支援センターにおける介護予防支援を利用するときは、支援センターに利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第5号の介護扶助に係る者の介護予防支援は、当該介護扶助の保護実施機関の依頼に基づいて行うものとする。
2 第6条第5号に規定する事業の費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定して得た額(生活保護法第15条の2第5号の介護扶助に係る者であるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額)を徴収するものとする。ただし、法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
(納期)
第9条 前条の利用料は、毎月末日までの分を翌日末日までに納付しなければならない。
(委託)
第10条 町長は、運営上必要があると認めたときは、業務の一部又は全部を委託することができる。
(運営協議会)
第11条 支援センターの運営に当たっては、その方針について公平・中立性を確保し、適正かつ円滑な運営を図るため、佐呂間町介護保険運営協議会に諮問するものとする。
(利用時間)
第12条 支援センターの利用時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月31日から翌年1月5日
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日規則第11号)
この規則は、平成21年8月1日より施行する。
附則(令和5年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。